魔法のゼロワーク-ネクストステージ-2期(基本コース)申込みフォーム

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【講座受講規約】
2022/10/01改訂   

第1条(本規約の適用・変更)
1 当社は、本規約を当社と受講者との間の契約(以下「受講契約」といいます。)の内容とし、当社と受講者のすべての講座について適用されるものとします。
2 当社は、受講者の承諾を得ることなく、本規約の内容を変更することができるものとします。なお、変更後の規約については、規約変更の効力発生前に当社のホームページに記載する等して受講者に告知するものとします。

第2条(受講契約の成立)
1 当社の講座の受講希望者は、当社が定める手続きに従って受講の申込みを行うものとします。
2 当社が受講希望者に対して当社の定める方法によって受講を承諾する旨の連絡を発信した時点で、当社とその受講希望者との間で受講契約が成立するものとします。
3 受講申込者が次の各号に該当する場合、当社はその申込みを承諾しないことがあります。そのときは、当社は速やかにその申込者にその旨を通知するものとします。
 ① 申込者が虚偽の事実を申告したとき
 ② 申込者が過去に当社の規約等に違反したことがあるとき
 ③ 当社の業務の遂行上または技術上支障があるとき
 ④ 未成年者等の場合に法定代理人等の同意を得ていないとき
 ⑤ 電子メールの送信及び当社から送信される電子メールの受信ができないとき
 ⑥ 第12条の反社会的勢力等に属している,または関係している者と認められるとき
 ⑦ 当社の競合会社等、事実上の秘密を調査する目的で申込をしたと認められるとき
 ⑧ 精神を安定させる薬を服用、もしくは精神病歴があり講座の受講にあたり医師の許可がないとき
 ⑨ その他当社が不適切と判断するとき
4 当社は、講座の申込人数が、当社所定の最小催行人数に満たない場合には、当社の判断により講座の開催を中止する場合があるものとし、その中止につき当社は何らの責任も負わないものとします。
5 受講者は、講座の内容、担当講師、開催方法・会場等が当社の事情により変更される場合があることを予め承諾するものとします。  

第3条(解約)
1 受講者は、受講契約が成立した日より8日間までは、その契約を解約することができるものとします。
2 受講者が前項の解約をするときは、受講者は前項の期限までに当社の定める方法により当社に対して解約の申入れを行うものとします。
3 前項の解約がなされた場合、当社は受領していた受講料を受講者の指定する銀行口座に振り込んで返金します。
4 第1項に定める解約を除き、受講者は受講契約を解約することができないものとします。  

第4条(受講料)
1 受講者は、当社に対し、当社が定める受講料を当社所定の方法により当社所定の期限までに支払うものとします。
2 受講者が、当社に対して支払った受講料は、事由の如何を問わず返還しないものとします。 

第5条(遵守義務)
 受講者は、本規約及び当社が定める手続きやルールを遵守するとともに、当社の指示に従うものとします。  
第6条(禁止事項)
 受講者は、受講前、受講中、受講後を問わず、以下の各号に該当する行為をしないものとします。
① 大声、暴言、暴力等、他の受講者の迷惑となる行為
② 講座の進行を妨げる行為
③ 当社や講師または他の受講者を誹謗中傷し、または名誉もしくは信用を棄損する行為
④ 他の受講者に対する、自己または第三者のための販売行為、営利行為、勧誘行為、紹介行為、斡旋行為、宗教を目的とする行為、政治を目的とする行為
⑤ 講座が開催される会場を不適切に使用する行為
⑥ 法令もしくは公序良俗に違反し、または他人に不利益を与える行為
⑦ その他、当社が不適切と判断する行為 

第7条(知的財産権)
1 当社の講座に含まれる一切のノウハウ、アイディア、手法、その他の情報、講座において提供される教材、書籍及びビデオその他一切の著作物、ならびに、講座で使用される一切の名称及び標章(以下併せて「知的財産権」という)についてのノウハウ、著作権及び商標権その他一切の権利は全て当社に帰属し、受講者はこれらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとします。
2 受講者は、講義内容や教材を自己の学習にのみ使用するものとし、いかなる方法においても、受講者個人の私的利用の範囲内で使用するものとし、第三者に対して頒布、販売、譲渡、貸与、使用許諾等を行ってはならないものとします。  

第8条(免責)
1 当社は、受講者に対して、講座について目的性、適格性、正確性、完全性、信頼性、有用性を有することを明示的にも黙示的にもいかなる保証も行うものではなく、受講者は自らの責任で講座を利用するものとします。
2 当社は、受講者に対して、講座の利用により生じる結果、および、講座を用いて行った行為の結果について、その理由の如何にかかわらず、何らの責任も負いません。  

第9条(解除)
 当社は、受講者が以下の各号に該当した場合には、何らの催告なしに、受講契約を解除することができるものとします。
① 本規約等に違反した場合
② 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化しまたはそのおそれが あると認められる場合
③ 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
④ 破産手続・民事再生手続の決定を受け、または自ら申立をした場合
⑤ その他背信行為等により受講の継続が困難であると当社が判断した場合  

第10条(損害賠償)
1 当社は、当社の責に帰すべき事由により、本規約に基づく債務を履行しなかった場合、その不履行によって受講者に現実に発生した損害(特別の事情から生じた損害、逸失利益は含みません。)につき、その損害の直接の原因となった講座の受講料金相当額を限度として、賠償責任を負うものとします。
2 受講者が本規約の違反その他の行為により当社が損害を被った場合には、当社は、受講契約の解除の有無にかかわらず、受講者に対し、損害賠償を請求することができるものとします。  

第11条(不可抗力)
 当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、受講者に事前に通知なく、講座の開催・運営を中止・中断できるものとします。
① 火災、停電等により講座の提供ができなくなったとき
② 地震、噴火、洪水、津波等の天災により講座の提供ができなくなったとき
③ 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により講座の提供ができなくなったとき  

第12条(反社会的勢力等の排除)
1 受講者は、受講契約の締結にあたり、当社に対して、自らまたはその役員(名称の如何を問わず、相談役、顧問、業務を執行する社員その他の事実上経営に参加していると認められる者)および従業員(事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について権限を有するかまたはそれを代行する者)が、次の各号に記載する者(以下「反社会的勢力等」という)に該当せず今後も該当しないこと、また、反社会的勢力等との関係を持っておらず今後も持たないことを表明し、保証するものとします。
 ① 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者
 ② 資金や便宜を供与したり、不正の利益を図る目的で利用したりする等、前号に記載する者と人的・資本的・経済的に深い関係にある者
2 受講者および当社は、相手方が前項に違反したときは、相手方に対して損害賠償義務を負うことなく、受講契約を解除できるものとします。  

第13条(準拠法)
 受講契約に関する準拠法は日本法とします。  

第14条(合意管轄)
 受講契約に関する訴訟については、神戸地方裁判所及び東京地方裁判所を専属管轄裁判所とします。  

以 上